職場のメンタルヘルス対応を100%に

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 先日出席した職場のメンタルヘルスについての検討会で、厚生労働省の調査報告が紹介されていました。2020年までの政府の新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)の目標が「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合100%」が掲げられているそうですから、心構えと仕組みを準備したいものです。

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ

「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ |報道発表資料|厚生労働省
厚生労働省の報道発表資料について紹介しています。

1.メンタルヘルス不調の定義

 精神及び行動の障害に部類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むものをいう。

2.対応とポイント

 対応の流れとポイントは、以下の通りです。できれば、現場に入っている責任者以外の担当者がプロセスをリードした方がいい。

1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。

2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。

3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。

4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。

3.不調のはじまり

・「寝る、食べる、休む」ことができなくなっていたら、不調のきざし(面談時には、何時に寝て、何時に起きる。どんな食事をしている?、自分ではその生活は何点くらいか?聞いて意識してもらう)

・ベースラインの生活が変化した時も注意(例:遅刻をしなかった職員が、遅刻をするようになった)

・本人が受診をはじめたら、本人に同意をとって、可能なら職責者も1度は同席する(主治医とつながっておく、本人ひとりではないことの意思表示)

 人は物ではありませんから、キレイにならべられたときに他人との差を敏感に感じる。1つの職種が1つの職場に集まる薬局は、とくにそういう環境になりやすい。できれば、おばちゃん、学生、事務がいるような環境で「ちょっとあなたたち、何やってんのよ!」とちゃぶ台をひっくり返すような人がいた方が、真面目な薬局にはちょうどいい。それが、社会バランスだね。と、精神科医と会話をさせていただきました。

これから)今日から3日間、国立保健医療科学院での医療安全短期講習の2クール目。今月も半分くらいしか職場にいない。クレージー。移動時間に勉強をして、提案書を書く。もう効率化も限界かな・・・と思うと、まったく別の次元で解がでてくることがたくさん。「精神科疾患のリスクがあるから気をつけた方がいい」といわれているのですが、こわれずにここまできたので、来年もやれるだけ走ろうかな?と考えています。笑いながら。

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