薬害訴訟のGefitinibイレッサと薬事委員会の関わり、末梢COMT阻害剤Entacaponeコムタンの使用後評価、EPO抗体の1症例。報告が待たれている研究はたくさんあるものだ。
先週末の午後は、理科大へ。薬学部小茂田昌代先生の「<臨床研究を目指して> 第1回 論文の書き方」に参加。2つの講義と1つのSGD。論文を書こう!、という気持ちが高まった。
先生方のご厚意と、グループのメンバーに感謝。
講義のなかで、倫理Eticsの話がでた。正直、このことがテーマにでてくるとは思わなかったので、自分にとっては大きな収穫。きちんとベースをおさえて伸び育つのだ。やはり大学教育はカリキュラムとしてMECEがそろえられている。
介入試験はもちろん、カルテ1つ見ることも倫理が関わる。
難しくはない。全体像はこんな感じ。
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beauchamp and childressの大原則、これが大前提
・1947年、Nuremberg Code(ニュルンベルク綱領 )、ナチス科学者裁く基準
・1964年、Declaration of helsinki(ヘルシンキ宣言)、研究倫理の基本
・1978年、THE BELMONT REPORT(ベルモント・レポート)、米国委員会
・1982年、CIOMS(国際医科学機構評議会)、人対象生物医学ガイドライン
*国内は、疫学研究2002年、臨床研究2003年、それぞれ指針あり。
今後は一本化か?厚労省、医学研究に関する指針一覧
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