医療事故の重大事例対応に3つの基本フレーム

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 12月5日(土)~6日(日)の週末に、病院管理者・顧問弁護士の勉強会に参加。重大事例に対応する1)考え方の姿勢フレーム、2)分析と報告で共有するマネジメント、3)活躍が期待されるメディエーター、についてメモをしました。

1.教訓から得た「医療事故に対応した危機管理の考え方」

2003年1月に確認され、2006年に補強された「医療事故に対応した危機管理の考え方」は風化していません。1)重大性の認識、2)組織的対応、3)正確な事実調査(事実経過の正確な把握+医学評価)、4)患者・家族への敏速で誠意ある対応、5)届け出と公表(事故調査報告書作成にあたっての留意点、医師法21条)。

2.医療事故の多くは「個人の責任」ではなく「組織の欠陥」

・原因の原因をさぐるRCAを行って、実施・評価するというマネジメントシステムが必要。

・事故報告書は、カンファレンスとは違う。カルテは裁判上第一級の証拠だが、必ずしも事実ではない。

・だから、関係者の聴取をして、事実経過とその経過ごとの課題を書き出し、全体共有して評価する必要がある。

・法人全体で戦略的マネジメントにとりくむ(MBO, ISO)

・客観的臨床能力試験OSCEは技術習得のチェックに行う(手技の許可には使用しない)

・可視化して第三者が追跡可能(トレーサビリティtraceability)の確保が必要(暗黙のルールはダメ)

3.メディエーターマインドで、余計なことにコンフリクトしない

・メディエーターという名前は、まだ周知されていないので患者さんには「コーディネーター」と呼んでいる

・メディエーターマインドをもっていると、余計なことにコンフリクトしなくて済む

・メディエーターマインド=価値判断をしない、解決策を提示しない。

・この外部ポジションは、メディエーションだけでなく、異業種間の関係、上司部下の関係にも応用できそう

 私自身が裁判や警察の事情聴取を受けたことがありません。病院と弁護士はどう協力するのか、現場に重大性の認識を浸透させるにはどうすればいいのか、メディエーターが調停では解決されない患者さんご家族の気持ちをどう関われるのか。全国のワーストケースから、多くの方策をいただきました。ありがとうございます。

これから)ハーフマラソン完走から1週間が空けましたが、ひざが痛くウオーキングもできず、肩凝りの予兆。女優の小雪さんから「顔まわりと首回りのマッサージを1分」と教わり、ホテルのリラックスメニューでも「筋肉は骨にくっついていますから、首のうしろをマッサージしたらいい」と教わり、散髪にいったときにも「首ですね」といわれました。というわけで、1分間顔と首をマッサージ。

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