インフルエンザの出席停止は「発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」


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 2012年4月より改定となった学校保健安全法。「インフルエンザ」「百日咳」「流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)」など学校で流行しやすい第二種感染症の「出席停止」基準が改定されています。スタッフが、インフルエンザ感染した場合に、何日休むのが適当なのか?、参考のためにメモ。

<インフルエンザ>
(変更前)”解熱した後二日を経過するまで”
(変更後)”発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで”。ただし幼児については”発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後三日を経過するまで”

(参考)学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)

気づき)マスク、手洗いでみなさん予防を!

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